- ※「特定感染症」とは約款所定の感染症のことをいいます。
(例)新型コロナウイルス感染症、結核、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)など
詳しくはこちら - 注)はじめての契約の場合、保険開始日(保険責任開始日)からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金をお支払いできません。
auスマートパスプレミアム会員/
auウェルネス会員向け
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「新型コロナウイルス感染症」などの特定感染症※、
または
日常生活中のケガで
入院された場合
入院一時金
(3日以上の入院)10万円
お受け取りいただけます。
保険料は月々340円〜